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整形外科診療

骨折

当院における整形外科診療は骨・関節・靱帯(じんたい)の運動器と言われる体の健康を保つために必要な部位の治療に力をいれています。

体の健康を保つ為に必要なものは、筋力・骨の強度・ポジティブな気持ちです。

 

(筋力)

筋力は何歳になっても増やすことができるのです。骨折して歩けなかった方もリハビリ次第で歩けるようになります。家にこもって大切な時間を無駄にしていませんか?私達と一緒に貯筋しましょう。

 

(骨)

一般的に骨の寿命は50年。しかし、現在は運動と薬のおかげで骨寿命は延びてきております。忍び寄る骨粗しょう症は症状が無く骨折するまで気付きません。皆様の骨年齢が不安でしたら、私にお任せください。

 

(ポジティブな気持ち)

物事を前向きに考えられなければ、治療の効果はありません。皆様の前向きな気持ちを阻害するものは痛みと不安です。痛みに関しては積極的に注射やブロック治療を行います。不安に関しては、お体の現状や治療法・健康維持に関する適切なアドバイスを行います。明るく元気なスタッフが皆様に付加価値をご提供します。

 

 

一般整形外科(骨や関節の外傷や障害)

小児から大人まで、関節(首・肩・肘・手・腰・膝・足関節など)の痛みの治療や交通事故、骨折・脱臼や傷の処置を行います。

 

関節リウマチ

関節リウマチは関節の変形が進行して、皆様の日常生活を奪う病気です。しかし、近年の薬の進歩に伴い、進行を抑え、皆様の生活を守ることができるようになってきております。

健康長寿治療

1)ロコモーティブシンドローム

ロコモティブシンドローム(ロコモ)とは、皆様に気づかれないように忍び寄る、運動機能の低下のことです。

以下の項目にいくつ当てはまりますか?

(日本整形外科学会 ロコモパンフレット2015年度版より抜粋)
2)骨そしょう症

何となく分かる骨粗しょう症ですが、現在予測される骨粗しょう症の方は1300万人(2011年度)です。

この病気自体、初期に症状はありません。しかし、じわじわと関節の痛みを伴い・運動能力を低下させ、最後は軽く手をついたら手首を骨折した、、や軽く尻餅をついただけで腰部に激痛が走り骨折していたなどの骨の問題をもたらします。

ほとんど全ての女性に起こるこの病気は、早い時期からの予防で対応が可能です。

交通事故・労働災害について

交通事故

交通事故に伴う様々な痛みや体の不調などの治療を行っております。 「大した症状はないけれど少し心配」、「むち打ちかもしれない」、「以前より肩や背中がこる」、「頭痛や吐き気、めまいがする」、「あとから首の痛みや腰痛が出てきた」「膝や肩が痛い」など、交通事故が原因で痛みが出てきた方やお体の不調を感じている方、どうぞお気軽にご相談ください。

交通事故で多い症状は、

  • 首、背中、腰や手足の「痛み」や「はり」、「コリ」

  • 動かない、または動かない方向があるなど、首や腰・手足の運動制限

  • 頭痛、吐き気、めまい

  • 手足に力が入りにくい、または「しびれ」

  • 気分が悪い、いらいらする、神経質になる、睡眠障害、記憶力の低下、ボーっとする

などがあります。

 

当院でのX線検査に加えて、近くの提携先機関でCT、MRIなどの精密検査もすぐにお受けいただくことが可能です。症状が強い、あるいは長期間継続する場合は、検査をお受けいただくように指示する場合もあります。(この際にも患者様には負担は発生いたしません。)

注意点

 
1. 警察への連絡

当日もしくは遅くとも翌日まで事故に遭った場所の管轄の警察にご連絡してください。
警察への報告がないと自動車保険(任意保険・自賠責保険両方)を請求する際、必要書類である「交通事故証明書」の交付が受けられなくなります。

2. 保険会社への連絡

事故後は直ぐに保険会社にご連絡してください。
電話で『とびた整形外科・内科クリニック』にかかるので、『03-3235-5050』まで電話してくださいとお伝えください。
保険会社は、支払いは全て保険会社に請求するように当院の受付に連絡します。受付にこの連絡があってはじめて、請求を患者様ではなく保険会社に行います。
最も一般的な治療費の請求の形式は、被害者が加害者の自動車にかかっている自賠責保険に請求します。これを被害者がする請求なので「被害者請求」といいます。

また、任意保険に加入していた場合は、任意保険の会社が全額を被害者に支払い、後に自賠責保険から自賠責で認められた賠償額を回収するという方法があります。これを「任意保険の一括請求」または「一括払い」といいます。国内を走行する自動車には85%の任意保険が付保されているため殆どのケースはこの一括払いで処理がされます。
「一括払い」とは、保険会社が自賠責保険を立て替えて被害者に支払い、その後、任意保険会社が自賠責保険に請求するもので、被害者にとって、手続きの手間がはぶけるため便利な制度です。当院では全ての患者様にこの一括払いをおすすめしております。

これに対し「自賠責保険」のみでは、国が被害者救済のための最低限の補償を定めたものであるため、保険の担当者が病院へ連絡したり示談交渉するといったサービスはついておりません。 したがって「一括払い」の制度がとれないと、

 


1. 病院から請求された治療費を被害者が払い、
2. 被害者がそれを加害者に請求し、
3. 加害者が自分の自賠責に請求する、という労力が必要になってしまいます

治療費について

全て当院から保険会社に請求するため、患者様のご負担はありません。
当院の受付に、保険会社からの電話連絡が来るまで、一時的にお立替頂くことがありますので、ご了承下さい。
(とりあえず健康保険を使用し、後日保険会社への請求に変更する事はできません。)

 

同意書について

できるだけ早く保険会社へご提出願います。
2週間経過しても提出の確認が取れない場合、診療費を一時的にご自身で負担いただく場合もございますので、ご了承下さい。

 

治療の終了や転院の連絡について

保険会社へ電話でご連絡ください。

 

診断書について

警察に提出する以外の診断書については、原則ご本人負担になりますので、ご注意ください。(例えば勤務先や加害者にお渡しされる場合などは、窓口負担なしの方でもお支払いがあります。)自賠責保険の適応かどうかは事前に保険会社へお問い合わせ下さい。また、医師にもどこに提出するものかを必ずお伝え下さい。

 

一時的に窓口で治療費を負担された時

診察までに保険会社に連絡がつかない場合などで、一時的に患者様が負担された治療費の返金は窓口では行わず、保険会社から直接返金されます。詳しくは保険会社へお問い合わせ下さい。

 

その他の注意点

道路交通法でも人身事故の届出は義務です(道交法72条/怠ると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)。事故証明がないと自賠責保険も任意保険もおりません。どうしても時間が取れないときはとりあえず電話で連絡し、後日警察署に出向くこともできます。
また警察に届け出る前にひとまず相手と別れる場合は、住所、氏名、車の登録ナンバー・自賠責証明書番号と任意保険の会社名などを確認しておく必要があります。(注)住所、氏名は名刺ではなく、免許証を提示してもらうことが大切です。 保険会社への第一報は、とりあえず「人身事故発生の日時・場所・状況・相手の名前」といった最低限の情報で構いません。その際には、携帯電話に保険会社の番号を入力しておくと今後の連絡にも役立つかもしれません。
示談の時に心配なのは、治ったように見えて後で具合の悪いところが出てきたらどうしようか、ということでしょう。そんなことのないように怪我をされた時は、あわてて示談に応じないことも必要かもしれません。
ただし、治療を受けても、どうしてもこれ以上治らない、あるいはだいぶ良くはなったがまだ完全ではないという場合は、「症状固定」や「後遺症診断」の手続きとなることもあります。後遺症障害があることを認めてもらうには診断書が必要です。通常は保険会社から「自動車損害賠償責任保険後遺症害診断書」の所定の用 紙をもらっていただき、診察後に記入いたします。この診断書の日付が後遺障害の診断日であり、同時に症状固定の日ともなります。
その他、ご不明な点等ございましたら『03-3235-5050』までお問い合わせ下さい。

労災保険を請求するには

労働災害によって負傷した場合などには、労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出することにより、労働基準監督署において必要な調査を行い、保険給付が受けられます。

(1) 療養補償給付

 療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、 「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出してください。請求書は医療機関を経由して労働基準監督署長に提出されます。このとき、療養費を支払う必要はありません。
 療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、一旦療養費を立て替えて支払ってください。その後 「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、直接、労働基準監督署長に提出すると、その費用が支払われます。

 

(2) 休業補償給付

 労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。 「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出してください。

 

(3) その他の保険給付

 (1)(2)の他にも障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付などの保険給付があります。
 これらの保険給付についてもそれぞれ、労働基準監督署長に請求書などを提出することとなります。
 これら、労災保険給付の請求に関してご不明な点があれば、最寄りの 都道府県労働局・労働基準監督署にご相談下さい。

当院における個人情報の利用目的

【患者様の個人情報の保護について】

当院では、患者様に安心して医療を受けていただくために、安全な医療をご提供するとともに、患者様の個人情報の取り扱いにも、万全の体制で取り組んでいます。

 

【個人情報の利用目的について】

当院では、患者様の個人情報を別記の目的で利用させていただくことがございます。これら以外の目的で利用させていただく必要が生じた場合には、改めて患者様からの同意をいただくことにしておりますのでご安心ください。

 

【個人情報の開示・訂正・利用停止等について】

当院では、患者様の個人情報の開示・訂正・利用停止等につきましても、「個人情報の保護に関する法律」の規定にしたがって進めております。手続きの詳細のほか、ご不明な点については、窓口までお気軽にお尋ねください。

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